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バリュエーション

バリュエーション手法

バリュエーション手法体系

 バリュエーションにおける一般的な評価手法は、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コスト・アプローチの3つに分類することができます。より客観的で信頼のできる評価を行うためには、できる限り複数の評価方法を柔軟に適用することが求められますが、それには評価対象の特性や実施期間等を勘案し、適切な手法を選択することが必要です。

インカム・アプローチ

  • インカム・アプローチは評価対象の収益力に基づく評価方法であり、企業や事業だけでなく、無形資産や知的財産といった様々な対象の評価にも応用が可能です。中でも代表的なDCF法(APV法)は企業買収等における株式評価の一般的な方法として広く用いられています。
  • インカム・アプローチは将来生み出される収益を予測し、これを割引率によって現在価値(現時点の価値)に還元する方法です。

マーケット・アプローチ

  • マーケット・アプローチは、主に企業または事業の評価に用いられ、評価対象が上場しているか否かで、評価方法が大きく2つに分かれます。
  • 上場している企業であれば、市場の多数の投資家から企業の将来性、収益力、財産価値など種々の要素を加味して値付けされている市場株価が、より客観性の高い評価方法といえます。市場株価が適正(公正)な株主価値を反映しているかどうかを確認するために、一定の流動性が保たれているか、極端な価格変動が起こっていないか等様々な検証を行います。
  • 未上場企業または事業体であれば、類似する上場企業の株価及び財務指標と、評価対象の財務指標を比較することで、評価対象の価値を算定します。類似会社比準法や類似業種比準法で評価するのが一般的です。

コスト・アプローチ

  • コスト・アプローチは評価対象の所有している財産の価値を算定する評価方法であり、時価純資産法と簿価純資産法等があります。主に企業または事業の評価に用いられます。
  • 簿価純資産法は、会計基準に基づいて作成される貸借対照表(帳簿価格)に基づいて算定される企業価値です。保有する土地や株式など取得価格で計上されており、評価時点での実態価額を反映していない場合があります。
  • 一方で、時価純資産法は、特定時点の財産価値を反映する評価方法です。会計基準に基づいて作成される貸借対照表(帳簿価格)の資産(土地、株式、棚卸資産などを時価に修正)や負債(退職給付の引当不足などの簿外債務の計上)を時価評価することで、客観性を有する静的な価値を導出することが可能です。企業の将来的な収益力を加味しないという欠点を有するものの、現時点における当該企業の再調達価値(又は清算価値)を導出することが可能です。
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DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法

 DCF法は、インカム・アプローチの中で最も頻繁に使用される評価手法です。評価対象が将来生み出すフリー・キャッシュフローを適切なリスクを反映した割引率(WACC)によって現在価値に還元する評価方法です。
 DCF法では、評価対象の価値は、将来生み出されるキャッシュフローの総和に等しいという考え方に基づいており、評価対象は基本的に継続的に収益を生み出す対象であれば、企業や事業以外の知的財産(特許、ブランド)やソフトウェアなどの無形資産にも応用可能です。現在、DCF法は企業買収等における企業評価の時に、最も多く使用される評価方法です。
 但し、将来生み出されるキャッシュフローの予測の客観性を担保し、納得性を高めることは極めて困難です。このため、市場の動向、競合に対する優位性、コスト構造分析など様々な分析による論理的な裏付け資料を準備することが重要となってきます。

DCF法の具体的な流れ

  • まず企業の将来フリーキャッシュフロー(FCF)を算出します。 FCFは、主に税引後営業利益、減価償却、設備投資等支出、運転資本純増加の4つの要素で構成され、これらの将来数値を算定します(Step1)。
  • そして事業のリスクを反映した割引率(WACC)を求め、算出されたFCFを現在の価値に割り戻します(Step2)。
  • その後、事業運営とは関係のない資産(非事業用資産)の価値を加算します(Step3)。
  • これらが企業価値の総和ですが、株主の価値を算出する場合は、債権者に帰属する債務は控除します(Step4)。
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類似会社比準法

 類似会社比準法とは、評価対象会社とよく似た価格(株価)のついている企業の価値から、評価対象会社の価値を算出しようというものです。具体的には、評価対象会社と業態及び規模等が類似した上場企業を複数社選び出し、それらのEBIT倍率、EBITDA倍率等の平均値(もしくは中央値)を評価対象会社の実績 または見通し数字に乗じて株主価値を算定します。
類似会社比準法は、企業買収等における企業評価の時に頻繁に採用されており、東京証券取引所が定める株式公開時の入札下限価格算定における評価方法としても使われています。
但し、類似会社や業種の選定が難しい場合や選定した類似会社の株価が必ずしも公正でない(本来の実力を表していない)場合もあり、適用する場合は注意が必要です。

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